2007-05-24 第166回国会 参議院 法務委員会 第14号
政府原案のときは、触法少年の事件について警察官等による任意調査権限を明確化するとともに、押収、捜索、検証等の強制調査権を付与して、虞犯少年の事件について警察官による任意調査権限を明確化することとされていましたが、衆議院の修正におきまして、虞犯少年については警察官等による調査に関する規定が削除されたわけでございます。
政府原案のときは、触法少年の事件について警察官等による任意調査権限を明確化するとともに、押収、捜索、検証等の強制調査権を付与して、虞犯少年の事件について警察官による任意調査権限を明確化することとされていましたが、衆議院の修正におきまして、虞犯少年については警察官等による調査に関する規定が削除されたわけでございます。
あるいは逆に、今度あともう一つの方向としては、その押収、捜索で一つの証拠物を手にすれば、今度はそれを基に警察の調査はより追及的になりますよ、これは。これは流れからいって当然ですよ。皆さんが何もこういうものを求めてないんならそれなりに分からぬわけじゃないけれども、対物強制を認めるんなら、必ず事前にも事後にも調査は追及的になる。これは事柄の性質上当然ですよ。
ところが、現行法の下では、触法少年の行為は犯罪ではないから刑事訴訟法の定める捜査は実施できないとの理解により、一たび非行事実が十四歳未満の者によるものと判明しますと、刑事訴訟法の定める押収、捜索等の権限は行使できず、また刑事訴追を前提とする証拠収集活動もあり得ず、ただ警察の責務一般を定める警察法を根拠として任意の調査がなされているという実情がございます。
二点目ですが、今回の法改正で、これは触法少年事件あるいは虞犯少年事件に関して警察の任意調査が明文化されるとともに、警察は新たに押収、捜索、検証等の強制処分を行えるようになりました。
今回の改正法案におきましては、警察官は、触法少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収、検証又は鑑定の嘱託をすることができることとしておりまして、これは刑事責任を追及する手続ではありませんが、この調査手続においても刑事訴訟法の押収、捜索、検証及び鑑定の嘱託に関する規定を準用することとしているため、あらかじめ裁判官から令状の発付を受けてしなければならないこととされており、いわゆる令状主義
本法案では、触法少年の事件に関して、警察が押収、捜索等の強制処分をすることができることとされているところ、強制処分の対象を重大事件に限るべきではないかとの意見もあるようでありますが、これも法務当局の考えを伺いたいと思います。
改正案は、触法少年事件の調査手続の整備として、警察官による任意調査権限を明確化するとともに、これまで認められなかった押収、捜索、検証等の対物的強制調査権限を付与することとしております。
それで、今回、触法少年について言えば強制調査が行われるような形になったわけでありますけれども、改正法案にある警察の調査権限と現在家庭裁判所に認められている押収、捜索、検証、鑑定という権限がありますけれども、これは一体どういう関係に立つのか、どういう関係で運用されるのかについて、家庭裁判所を所管する最高裁と、それから警察が調査を行うわけですから警察、それぞれからお話を伺わせていただきたいと思います。
法案は、まず、いわゆる触法少年や虞犯少年に係る事件について調査手続を整備すると称して、これらの少年事件について警察官による任意調査権限を付与するとともに、触法少年に係る事件については、これまで認められなかった押収、捜索、検証等の対物的強制調査権限を付与することとしています。
○楢崎政府参考人 検察当局の方で偽計入札妨害罪として捜査を開始されたわけでございますけれども、その端緒を得て、裁判所の令状を得て、公正取引委員会で留置している資料等について押収、捜索、差し押さえがあったということでございます。
また、同様に少年法では、家庭裁判所は検証とか押収、捜索、あるいは警察官に対して援助をさせることもできる。その援助は、通常ならば刑事訴訟法に規定する捜査の手法を捜査官、警察官が用いて捜査をする、それによって家庭裁判所の援助にこたえるということが当然起こるわけですね。
○政府委員(松尾邦弘君) この場合の立会人というのは押収、捜索の場合の立会人とは異なった役割を担っております。それからまた、立会人として立ち会った場合には、それを被疑者に伝えることは許されていないというふうにこの法律ではなっております。
○政府委員(松尾邦弘君) 手紙の場合でも押収、捜索の際にはそれぞれ内容は捜査官は見るわけでございますから、内容について触れないということではない。そういう意味では通信傍受の場合と本質的には差はないんだと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) この場合、差し押さえの場合もそうでございますが、例えば手紙の場合でも、多数の手紙を差し押さえ、押収、捜索の場合では見るわけでございますが、やはり関連する手紙だけを差し押さえていくということでございます。 これは、今御指摘の、既にサーバーにたまっている、蓄積されている電子メールにつきましても、手紙の場合と同じようにお考えいただければよろしいかと思います。
○政府委員(松尾邦弘君) おっしゃっている趣旨が必ずしものみ込めないわけでございますが、押収・捜索の場合には、捜索令状で現場へ行って何を持ってきたのかをはっきりすることが最低必要でしょうということで、百二十条で規定しております。 通信傍受の場合は、通信の両当事者には通知が行くわけです。
○服部三男雄君 前回、林刑事局長が、令状関係、押収、捜索、逮捕、鑑定、検証、全部入れて十数万のうち、最もまれに年に一件ぐらい、いわゆる虚偽の供述調書をつくったりして捜索令状を裁判官からだまし取ったような例があったと。本当に遺憾な事態ですけれども、十数万のうちのわずか一件あったことは間違いない。
○政府委員(松尾邦弘君) これは通常の押収・捜索の差し押さえの過程でございます。必要な書類としてそういったものは当然作成されます。
これまで行われました電話の通信傍受は、電話回線を流れる電気信号を音声に変換した上でこれを認識して記録するということでございますので、その性質は有体物の押収を目的とする押収、捜索、差し押さえということではなくて、今申し上げました検証に当たるというものと考えられましたために、過去に五例、検証令状によりまして傍受をした例があるということでございます。
○服部三男雄君 警察当局にもう一点尋ねますが、過去に年に一件、あるいは二年に一件ぐらい捜査意欲の強過ぎる捜査官が参考人の名前を別に書いたりして押収捜索令状をとったような不幸な例がたまにぱらぱら、大体、日本の捜索押収等強制令状は私の記憶では年間十五万件ぐらい日本の警察はとっています。
そこで、私も元捜査官でありましたから、いわゆる押収、捜索に行ってきました。考えてみますと、押収、捜索のときにいろんな文書とか日記帳とか家計簿とか全部見ていくわけですね。その中から犯罪に関連する証拠物を押さえるわけです。ということは、第三者がその押収、捜索したところへ送った通信文とかは実際上は全部見ているわけです。
先ほど先生おっしゃられましたが、特定性の問題について、この通信傍受のことだけあげつらってはならぬ、実際は、捜索・押収でも、裁判所の令状にはこの文書というのは特定されているけれども、その文書を捜し出すためには関係ない書類みんな引っ張り出して調べてみて、ようやく特定性のある、令状が示した文書にありつくんだ、そういうことは現行法の押収・捜索でもやられているんだから、通信傍受だけあげつらうことはできない、そうおっしゃられましたね
ですから、それを特定の公法上の義務、ある証人としての義務あるいは押収、捜索を受ける義務と言ったらおかしいですけれども、官側からいえば当然の権能というのに対して、あくまでこれは職務上の秘密であるから拒否できるのだというためには、公共の利益に損害を与えるというだけでは足りないのです。
○橋本敦君 以上、現在の捜査の実態から明らかになりましたように、裁判所の許可令状によって押収捜索が進んでいるそういう中で、百名以上の者が逮捕され、二十三名、幹部を含めて起訴される。まことに宗教団体としてはあるべからざる異常な事態が既にここまで到達をしておるわけですね。既にこういった二十三名の起訴に続いて、捜査が進めば起訴がふえていくということも当然目前に迫っておると思うわけであります。
そのために検察庁がやむなく逮捕し、押収、捜索をしているというケースで、なおかつ鹿島建設の帳簿が真実であるかどうか、もうちょっと調べてみないかぬ、そんなことで国民が納得しますか。 私は大蔵委員をしておりましたが、ことしの六月にあなた方が大蔵委員会で報告したところでは、平成三年の青色申告法人の青色承認取り消し件数は二万五千五百九十八件、この五年間で十四万五千件に上っていると答弁しております。
なお、詳細に申し上げますと、この前に国税と協議をいたしまして、国税当局も当然国税犯則法によりましていわゆる強制的な捜索権があるわけでございますから、国税も令状をおとりになる、検察庁も刑事訴訟法に基づきまして押収捜索令状をとりまして、同時に合同捜索をしたわけでございます。